Q6:通級による指導(通級指導教室)とはどんなところですか? 
特別支援学級とどう違うのですか?            
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《対象の障がいの種類》
  言語障がい、自閉症、情緒障がい、弱視、難聴、学習障がい(LD)、
  注意欠陥多動性障がい(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱
 


 ・小・中学校の通常の学級に在籍する障がいの程度が軽度の児童生徒を対象に、通常の学級に在籍しながら、週1〜8時間、通級指導教室で、障がいの状態に応じた特別の指導を受けます。
 ※特別支援学級の児童生徒の場合、籍は特別支援学級にありますが、通級による指導を受ける児童生徒の場合は、籍はあくまで通常の学級にあり、通常の学級から別の教室に通うというイメージです。

 ・自分の学校の教室に通う「自校通級」と、校内にないため近隣の学校に通う「他校通級」の2種類があります。
 ・県内には、小・中学校で118教室、1,442人が通級しています(R3年度)。

 ・H30年度より、高等学校でも制度化され、R3年度は、県内で、7校(菊池農、湧心館、松橋、岱志、天草拓心、翔陽、阿蘇中央)に教室が設置されています。
 

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