Q4:特別支援学校とは、どのような学校ですか?
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○特別支援学校とは

《対象の障がいの種類》
  視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱

 

・障がいの程度が比較的重い子どもに、専門的な教育を行う学校です。
・障がいに応じた教育や、幼稚園から高校に相当する教育を、それぞれ幼稚部・小学部・中学部・高等部で行っています。
・県内では、県立20校、国立1校、市立3校の計24校に、2,282人が学んでいます(R3年度)。
※R2年に熊本市立あおば支援学校が開校、R3年度には熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校、かもと稲田支援学校が開校し、24校になりました。

・図のとおり、熊本市内には、8校の特別支援学校があります。 
 
○特別支援学校に就学する障がいの程度は以下のとおりです。 
















 
区  分 障  害  の  程  度

視覚障害者
 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者
 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障害者

 
1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

 
1.肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病 弱 者
1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
                    (学校教育法施行令第22条の3)

※熊本県内のそれぞれの特別支援学校については、以下のページをご参照ください。

 熊本県立特別支援学校、
      https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/52227.html
      https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/52227.html
 
 
 熊本市立の特別支援学校
      https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2954&class_set_id=3&class_id=2256

 八代市立の特別支援学校
      https://sh.higo.ed.jp/yatuyogo/

 国立大学法人の特別支援学校
      https://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/~futoku/

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